消費税計算(税抜・税込 電卓)

税抜金額・税込金額のどちらに入力しても、消費税額ともう一方の金額をその場で計算します。 税率は10%(標準税率)と8%(軽減税率)を切り替え可能。端数処理(切り捨て・四捨五入・切り上げ)も選べます。登録不要・無料で使えます。

設定(税率・端数処理)

税率
端数処理

消費税額の端数処理(1円未満の扱い)は法令で統一されているわけではなく、切り捨て・四捨五入・切り上げのいずれも事業者が任意に選べます。 取引先との請求金額の突き合わせがある場合は、あらかじめ方式をそろえておくのがおすすめです(既定値は「切り捨て」)。

A税抜⇔税込 計算

どちらかの金額欄に入力すると、もう一方の金額と消費税額を自動で計算します。

税抜金額(円)
税込金額(円)
消費税額

B早見表

よく使う税抜金額の税込・消費税額をまとめました(現在の端数処理: 切り捨て)。

税抜金額 10%(標準税率) 8%(軽減税率)
税額 税込金額 税額 税込金額
100円
500円
1,000円
3,000円
5,000円
10,000円
30,000円
50,000円
100,000円

使い方

  1. 税抜⇔税込 計算(A):税抜金額を入れると税込金額と消費税額を、税込金額を入れると税抜金額と消費税額を、それぞれ即座に計算します。上の設定で税率(10%/8%)と端数処理を切り替えられます。
  2. 早見表(B):100円〜100,000円のよく使う金額について、10%・8%両方の税込・税額をまとめて確認できます。

軽減税率(8%)の対象

軽減税率の対象は、一般的に「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞の定期購読契約」と整理されています。 テイクアウトや宅配は対象でも店内飲食は対象外になるなど、実際の線引きは取引の形態によって細かく分かれます。 個別の取引が軽減税率(8%)の対象になるかどうかは、国税庁の軽減税率制度に関する情報を必ずご確認ください。

インボイス(適格請求書)での記載

適格請求書(インボイス)では、10%・8%それぞれの税率ごとに区分して、対象となる取引の合計額と消費税額を記載することが求められます。 また、消費税額の端数処理は「1つの適格請求書につき、税率ごとに1回」とされており、商品明細の行ごとに端数処理した金額を積み上げる方法は認められていません(端数処理の方法自体は切り捨て・四捨五入などから任意に選べます)。 このツールで計算した税率ごとの金額は、そのまま姉妹ツールの請求書メーカー(インボイス対応・税率別区分に対応)に入力できます。

計算の考え方(端数処理の適用箇所)

注意:このツールは一般的な消費税額の計算を簡易に行うものです。実際の請求書・帳簿づけでは、取引ごとの端数処理の方式や軽減税率の適否について、国税庁の情報や顧問税理士に確認のうえご利用ください。

あわせて使えるツール

フリーランスの報酬にかかる源泉徴収税・手取り額の計算には源泉徴収・手取り計算が便利です(消費税の区分記載による違いも比較できます)。 請求書・領収書・見積書をそのまま作りたい場合は請求書メーカー領収書メーカー見積書メーカーもどうぞ。

よくある質問

税込から税抜を出す計算式は?
税抜金額=税込金額 ÷ 1.1(軽減税率なら ÷ 1.08)です。ただし単純に割り算しただけだと1円未満の端数が出るため、このツールでは端数処理を消費税額の側に適用し、「税抜金額+消費税額=税込金額」が常にぴったり一致するように計算しています(税抜金額=税込金額-消費税額)。
端数処理は切り捨て・四捨五入・切り上げのどれが正しいですか?
消費税額の1円未満の端数処理について、法令で「必ずこの方法にする」という統一ルールは定められていません。国税庁のインボイス関連Q&Aでも、切り捨て・四捨五入・切り上げのいずれを採用してもよいとされています。実務では税抜切り捨てが広く使われていますが、契約書や社内規程、レジシステムの仕様に合わせて選ぶのが基本です。取引先がある場合は事前にどちらの方式かを確認しておくと、金額の食い違いを防げます。
軽減税率(8%)の対象になるのはどんなものですか?
一般的には「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行され定期購読契約をしている新聞」が軽減税率(8%)の対象とされています。テイクアウトや宅配のお弁当は8%、店内飲食は10%になるなど線引きが細かく、ケータリング・食品と食品以外のセット販売など判断に迷うケースも多くあります。個別の取引が軽減税率の対象になるかどうかは、必ず国税庁の軽減税率制度に関する情報でご確認ください。
1円未満の誤差が出るのはなぜですか?
消費税額は「金額×税率」で計算しますが、税率が10%や8%(=10分の1、100分の8)である以上、割り切れない金額では小数が発生します。この小数部分をどう処理するか(切り捨て・四捨五入・切り上げ)によって最終的な金額が1円前後変わることがあり、これが「同じ税込金額なのに税抜計算が合わない」という誤差の正体です。請求書や領収書を作るときは、採用した端数処理の方法を社内で統一しておくと突き合わせがしやすくなります。
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